○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成26年12月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

(1) 事業者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書(当該指定に係る事業に関するものに限る。)

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備の概要

(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業の提供に当たる者の氏名、経歴及び住所

(6) 当該申請に係る事業の主たる対象者

(7) 事業所の運営規程

(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講じる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に従事する者の実務経験(見込)証明書

(10) 指定相談支援事業者の指定に係る誓約書

(11) 当該申請に係る事業に従事する者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 事業者の役員等名簿

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定の決定等)

第3条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、指定することと決定したときは様式第2号による指定決定通知書により、指定しないことと決定したときは様式第3号による不指定決定通知書により、それぞれ当該申請を行つた者に対し通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあつては様式第5号の廃止・休止・再開届出書により、それ以外の変更に係るものにあつては様式第4号の変更届出書によりそれぞれ行うものとする。

(公示)

第5条 町長は、総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(実施細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日規則第1号)

この規則は、平成31年2月20日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の…

平成26年12月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)