○中富良野町図書館の管理に関する条例施行規則
平成26年3月24日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町図書館の管理に関する条例(平成26年中富良野町条例第12号。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 中富良野町図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に基づき、次に掲げる事業を行なう。
(1) 図書、定期刊行物、視聴覚資料その他必要とする資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び利用提供に関すること。
(2) 個人貸出及び団体貸出に関すること。
(3) 読書案内及び読書相談に関すること。
(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会等の主催及び支援に関すること。
(5) その他図書館の設置目的を達成するために行う事業に関すること。
(職員の職務)
第3条 図書館の職員は次の職務を行う。
(1) 館長は、職務を掌理し、所属職員を監督して職務の達成に努める。
(2) 副館長は、館長を補佐し、館長不在のときは館長の職務を代行する。
(3) 図書館司書及びその他の職員は、館長の命を受けて職務にあたる。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日から日曜日まで 午前9時から午後6時まで
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)
(3) 月曜日が前号に規定する日に当たるときはその翌日
(4) 12月31日から翌年1月5日までの日
(5) 図書整理期間(教育長が毎年1回7日を越えない範囲で定める日とする。)
(貸出し)
第6条 図書の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 町内の事業所等に勤務する者
(3) 近隣の市町村に住所を有する者で、図書貸し出し期間内に返却が可能と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めた者
(個人貸出)
第7条 図書館資料の個人への貸出し(以下「個人貸出」という。)は、第9条第1項の規定による登録を受けた者に対して行う。
2 個人貸出の登録を受けようとする者は、本人であることを確認できる書類等(以下「確認書類等」という。)を提示して、利用者カード交付申込書(別記第1号様式)(以下「申込書」という。)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特に認めるときは、確認書類等の提示を要しない。
(団体貸出)
第8条 図書館資料の団体への貸出し(以下「団体貸出」という。)は、自主的に読書活動を行う町内の団体であつて、第9条第1項の登録を受けたものに対して行う。
2 団体貸出の登録を受けようとする団体の代表者は、確認書類を提示して、団体貸出票(別記第2号様式)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特に認めるときは、確認書類の提示を要しない。
2 登録を受けた者は、利用者カードを紛失した場合又は申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を館長に届け出なければならない。
3 利用者カードは、他人に譲渡、又は貸与してはならない。
4 前2項を遵守しないことより損害が生じたときは、登録者本人がその責めを負うものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(貸出し冊数)
第10条 図書の貸出しは、個人貸出の場合は一人10冊以内とし、貸出期間は14日以内とする。また、団体貸出の場合は50冊以内とし、貸出期間は30日以内とする。
2 団体貸出で館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(貸出し制限)
第11条 館長は、期間内に返却しなかつた者及び団体に対し、一定期間貸出しを禁止することができる。
2 貴重図書及びその他館長が特に指定した図書館資料は、貸出しを行なわない。
(団体の利用)
第12条 団体で館内施設を利用するときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第13条 図書館に入館する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 幼児は保護者が同伴すること。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 指定された場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れのある行為をしないこと。
(5) 図書館資料又は図書館の施設、設備、備品等を損傷又は滅失の恐れのある行為をしないこと。
(6) その他図書館の職員の指示に従うこと。
2 館長は、図書館に入館する者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、その者を退館させることができる。
(図書館資料の複写)
第14条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、次の各号により、これを提供することができる。ただし、複写することにより図書館資料が損傷する恐れのある場合又は館長が不適当と認めるときは、複写しないことができる。
(1) 調査研究又は学習上必要な場合であつて、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行なうことができる。
(2) 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(3) 複写の行為は職員が行う。
(資料の寄贈)
第15条 図書館に備え置いて一般の利用に供することを目的として、図書及びその他の資料の寄贈(以下「寄贈品」という。)の申し出があるときは、館長はこれを採納することができる。
2 前項の規定による寄贈品が災害、盗難等により損傷又は滅失しても、館長は、賠償の責めを負わないものとする。
(職員の責務)
第16条 職員は、設置目的を達成するため常に良好な状態を維持し、図書館奉仕に努めなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。