○中富良野町公民館の管理に関する条例施行規則
平成26年3月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町公民館管理に関する条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(公民館及び分館の事業)
第2条 中富良野町公民館(以下「公民館」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行なうもののほか、次の各号に掲げる事業を行なうものとする。
(1) 公民館関係指導者の養成及び研修を行なうこと。
(2) 分館の求めに応じて、その事業を指導並びに援助すること。
(3) 町の全地域にわたる規模の事業を実施すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、事業の実施に関し各種機関、団体相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。
2 分館は、それぞれの対象区域内の住民に対し、その地域の規模及び実情に即した事業を行なうものとする。
(職員の職務)
第3条 公民館の職員は次の職務を行う。
(1) 館長は、職務を掌理し、所属職員を監督して職務の達成に努める。
(2) 副館長は、館長を補佐し、館長不在のときは館長の職務を代行する。
(3) 公民館主事及びその他の職員は、館長の命を受けて職務に当たる。
(分館運営委員長、分館分館長及び分館主事)
第4条 分館に分館運営委員長、分館長及び分館主事を置く。
(1) 分館運営委員長は、分館の運営に関し必要な事項について教育委員会と協議し分館事業の推進にあたる。
(2) 分館長は、館長の命を受け、分館の事業の企画、実施その他必要な事務をつかさどる。
(3) 分館主事は、分館長を補助する他、事業推進に必要な事務をつかさどる。
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 公民館の休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(施設、設備等の使用)
第7条 使用者は、施設、設備、備品等を使用するときは、公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(施設、設備等の損傷又は滅失の届出等)
第8条 使用者は、施設、設備、備品等を損傷又は滅失したときは、すみやかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届け出があつたときは、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する事由が、使用者の責に帰すと認められるときは、使用者に対し損害賠償を命ずるものとする。
(公民館運営審議会委員の定数)
第9条 公民館運営審議会委員(以下「委員」とういう。)の定数は、12人とする。
(公民館運営審議会の組織)
第10条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補助し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行なう。
(会議)
第11条 会議は、委員長が必要と認めるときは、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第12条 館長は、各年度の事業計画並びに実施状況を教育長に報告しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 条例第10条の規定に基づき、使用料を減額又は免除するときは、別表減免基準によるものとする。
(事務の処理等)
第14条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(中富良野町公民館の管理及び運営に関する規則の廃止)
2 中富良野町公民館の管理及び運営に関する規則(昭和58年教育委員会規則第1号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前においてなされた申請、手続き等は、この規則の相当規定に基づいてなされた申請、手続き等とみなす。
附則(令和4年3月14日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
減免基準
区分 | 減免率 | |
1 | 町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの | 免除 |
2 | 町又は教育委員会が、主管若しくは後援するもの | 5割 |
3 | 町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合 | 免除 |
4 | 中富良野町社会福祉団体に対する補助規則(昭和51年規則第1号)第2条第2項に定める団体が主催する行事に使用する場合 | 免除 |
5 | 町内の公共的団体及び社会教育関係団体等が、主催する行事に使用する場合 | 免除 |
6 | その他特に教育長が必要と認めた場合 | その都度教育委員会が定める |