○中富良野町図書館司書規則
平成26年3月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、図書館司書(以下「司書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に司書を置く。
2 司書は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 司書は、中富良野町図書館の管理に関する条例施行規則第2条に掲げる事業推進に関する職務を行う。
(定数及び任用)
第4条 司書の定数は2人以内とし、図書館事業運営全般に関して豊かな識見と司書資格を有する者の中から教育委員会が任用する。
(任期)
第5条 司書の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した司書は、前任者の残任期間とする。
2 司書は、再任することができる。
(報酬等)
第6条 司書の報酬、手当及び費用弁償については、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。