○中富良野町言語指導員規則
平成26年3月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、言語指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導員を置く。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 幼児・児童の言語に関する指導及び保育所・学校等との連携に関すること。
(2) 中富良野町特別支援教育連絡協議会に関すること。
(3) 乳幼児健全発達支援指導事業に関すること。
(4) その他教育委員会が行う事業に関すること。
(定数及び任用)
第4条 指導員の定数は1人とし、言語教育全般に関して豊かな識見と指導技術を有する者の中から教育委員会が任用する。
(任期)
第5条 指導員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した指導員は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。
(報酬等)
第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。