○中富良野町保健センターの管理に関する条例施行規則
平成26年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町保健センターの管理に関する条例(平成26年条例第5号)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 中富良野町保健センター(以下「保健センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 保健センターの休業日は、中富良野町の休日を定める条例(平成2年条例第4号)第1条各号に定める日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 保健センターを使用しようとする者は、使用の日の3日前までに中富良野町保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(許可の変更又は取消の手続)
第5条 保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき又は許可の取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。
(使用料の納入)
第6条 条例第6条の規定による使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。
2 条例第7条の規定により使用料を減免できるものは、別表減免基準による。
(使用料の還付)
第7条 使用料の還付は、次の各号のとおりとする。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができなくなつたとき。
(2) 公益上又は町の都合により、使用許可を取り消されたとき。
(3) 使用の前日までに許可の取り消し又は変更の申し出をしたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に保健センターを使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内に危険物又は動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 施設又は備品の取扱いを適切に行うこと。
(5) その他保健センターの管理運営上不適切な行為をしないこと。
(委任)
第10条 その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
減免基準
区分 | 減免率 | |
1 | 町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの | 免除 |
2 | 町又は教育委員会が、主管若しくは後援するもの | 5割 |
3 | 町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合 | 免除 |
4 | 中富良野町社会福祉団体に対する補助規則(昭和51年規則第1号)第2条第2項に定める団体が主催する行事に使用する場合 | 免除 |
5 | 町内の公共的団体及び社会教育関係団体等が、主催する行事に使用する場合 | 免除 |
6 | その他、特に町長が必要と認めた場合 | その都度町長が定める |