○中富良野町老人福祉センターの管理に関する条例施行規則

平成26年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町老人福祉センターの管理に関する条例(平成26年条例第4号)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 中富良野町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 福祉センター 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 福祉浴場 月曜日、水曜日及び金曜日の正午から午後5時まで

(休業日)

第3条 福祉センターの休業日は中富良野町の休日を定める条例(平成2年条例第4号)第1条各号に定める日とする(祝日の福祉浴場について、月曜日、水曜日及び金曜日となる日は開場する。)ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 個人が福祉センターを使用するときは、中富良野町老人福祉センター使用許可申請簿(様式第1号)に必要な事項の記載をもつて許可にかえる。

2 団体が福祉センターを使用するときは、使用の日の3日前までに中富良野町老人福祉センター団体使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しその許可を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に福祉センターを使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内に危険物又は動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設又は備品の取扱いを適切に行うこと。

(5) その他福祉センターの管理運営上不適切な行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第9号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年2月18日規則第4号)

この規則は、平成31年2月20日から施行する。

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中富良野町老人福祉センターの管理に関する条例施行規則

平成26年3月26日 規則第2号

(平成31年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月26日 規則第2号
平成29年5月1日 規則第9号
平成31年2月18日 規則第4号