○中富良野町老人福祉センターの管理に関する条例施行規則
平成26年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町老人福祉センターの管理に関する条例(平成26年条例第4号)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 中富良野町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 福祉センター 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 福祉浴場 月曜日、水曜日及び金曜日の正午から午後5時まで
(休業日)
第3条 福祉センターの休業日は中富良野町の休日を定める条例(平成2年条例第4号)第1条各号に定める日とする(祝日の福祉浴場について、月曜日、水曜日及び金曜日となる日は開場する。)ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 個人が福祉センターを使用するときは、中富良野町老人福祉センター使用許可申請簿(様式第1号)に必要な事項の記載をもつて許可にかえる。
2 団体が福祉センターを使用するときは、使用の日の3日前までに中富良野町老人福祉センター団体使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しその許可を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に福祉センターを使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内に危険物又は動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 施設又は備品の取扱いを適切に行うこと。
(5) その他福祉センターの管理運営上不適切な行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第9号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日規則第4号)
この規則は、平成31年2月20日から施行する。