○中富良野町図書館の管理に関する条例

平成26年3月11日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、中富良野町ふれあいセンターなかまーる設置条例(平成24年条例第21号)第3条第5号に規定する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 中富良野町図書館(以下「図書館」という。)は、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 図書館に館長のほか、図書館司書及びその他必要な職員を置く。

2 図書館に必要に応じて副館長を置くことができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用させないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等を損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 図書館内で、物品の販売、寄付の要請その他これらに類する行為をするとき。

(4) その他、図書館の管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第5条 図書館の使用者は、故意又は過失によつて施設、設備、備品等を損傷若しくは滅失したときは、これを原状に修復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中富良野町図書館の管理に関する条例

平成26年3月11日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月11日 条例第12号