○中富良野町図書館の管理に関する条例
平成26年3月11日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、中富良野町ふれあいセンターなかまーる設置条例(平成24年条例第21号)第3条第5号に規定する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 中富良野町図書館(以下「図書館」という。)は、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第3条 図書館に館長のほか、図書館司書及びその他必要な職員を置く。
2 図書館に必要に応じて副館長を置くことができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用させないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 図書館内で、物品の販売、寄付の要請その他これらに類する行為をするとき。
(4) その他、図書館の管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第5条 図書館の使用者は、故意又は過失によつて施設、設備、備品等を損傷若しくは滅失したときは、これを原状に修復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。