○中富良野町公民館の管理に関する条例
平成26年3月11日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、中富良野町ふれあいセンターなかまーる設置条例(平成24年条例第21号)第3条第4号に規定する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 中富良野町公民館(以下「公民館」という。)は、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長のほか、公民館主事及びその他必要な職員を置く。
2 公民館に必要に応じて副館長を置くことができる。
(公民館運営審議会)
第5条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員及び任期)
第6条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 審議会の委員は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会の委員が第1項に規定する者に該当しなくなつた場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であつても解嘱することができる。
(使用の制限)
第7条 館長は、使用者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用許可内容に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。
(4) 使用に関して職員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。
(5) 使用開始の前日までに使用の取消しを申し出たとき。
(6) 使用取消しの申し出がなく使用を中止したときは、館長は、今後の使用許可において条件を付すことができる。ただし、館長が、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 公民館の使用者は、故意又は過失によつて施設、設備、備品等を損傷若しくは滅失したときは、これを原状に修復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 公民館の使用者は、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 使用料は、規則で定めるところにより減額又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(中富良野町公民館の設置、管理及び職員に関する条例の廃止)
2 中富良野町公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和58年条例第23号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に中富良野町公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(令和4年3月8日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
分館の名称 | 位置 |
旭中分館 | 中富良野町字富良野原野68番地14 |
宇文分館 | 中富良野町字中富良野13245番地 |
西中分館 | 中富良野町字中富良野10837番地 |
南中分館 | 中富良野町字中富良野3528番地4 |
本幸分館 | 中富良野町字富良野原野1895番地593 |
奈江分館 | 中富良野町字ナヱ1423番地163 |
新田中分館 | 中富良野町字中富良野区画外2306番地200 |
別表第2
区分 | 基本使用料(1時間当たり 単位:円) | ||
室名 | 面積(m2) | 昼間 | 夜間 |
中会議室1 | 78 | 800 | 880 |
〃 2 | 80 | 800 | 880 |
〃 3 | 83 | 800 | 880 |
小会議室1 | 27 | 300 | 330 |
〃 2 | 27 | 300 | 330 |
趣味の部屋 | 91 | 1,000 | 1,100 |
多目的室 | 38 | 400 | 440 |
1 昼間とは、午前8時30分から午後5時までとする。
夜間とは、午後5時から午後9時までとする。
2 使用料は、それぞれの区分による1時間当りの基本料金に使用時間を乗じて得た額とする。この場合、使用時間に1時間未満の端数がある場合は1時間として計算する。
3 営利を目的として使用するときの使用料は、基本使用料に基本使用料の10割に相当する額を加算する。
4 11月1日から4月30日までの期間の使用料は、基本使用料(前項の使用にあつては、その使用料。以下同じ。)に基本使用料の3割に相当する額を加算する。
5 10円未満の端数は切り捨てる。