○中富良野町保健センターの管理に関する条例

平成26年3月11日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、中富良野町ふれあいセンターなかまーる設置条例(平成24年条例第21号)第3条第3号に規定する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 中富良野町保健センター(以下「保健センター」という。)次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 町民の健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 町民の健康診査及び検診に関すること。

(3) 町民の各種予防接種及び疾病予防に関すること。

(4) 町民の健康についての諸調査及び健康管理に関すること。

(5) 町民の健康づくり組織の育成及び保健活動推進に関すること。

(6) その他町民の健康づくりに関すること。

(7) その他町長が必要と認めた事項に関すること。

(職員)

第3条 保健センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適切と認めるとき。

(使用料)

第6条 保健センターの使用者は、別表第1に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、第2条の事業を遂行する場合は、保健センターの使用料は無料とする。

(使用料の減免)

第7条 使用料は、規則で定めるところにより減額又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 保健センターの使用者がその使用を終わつたとき又は許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちにその使用した施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 保健センターの使用者は、自己の責に帰すべき原因により施設等を損傷又は汚損若しくは減失したときは、町長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

基本料金(1時間当たり 単位:円)

室名

面積(m2)

昼間

夜間

相談室1

20

200

220

相談室2

13

100

110

相談室3

8

100

110

健康ホール1

42

400

440

健康ホール2

52

500

550

健康ホール3

52

500

550

1 昼間とは、午前8時30分から午後5時までとする。

夜間とは、午後5時から午後9時までとする。

2 使用料は、それぞれの区分による1時間当りの基本料金に使用時間を乗じて得た額とする。この場合、使用時間に1時間未満の端数がある場合は1時間として計算する。

3 営利を目的として使用するときの使用料は、基本使用料に基本使用料の10割に相当する額を加算する。

4 11月1日から4月30日までの期間の使用料は、基本使用料(前項の使用にあつてはその使用料。以下同じ。)に基本使用料の3割に相当する額を加算する。

5 10円未満の端数は切り捨てる。

中富良野町保健センターの管理に関する条例

平成26年3月11日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)