○中富良野町老人福祉センターの管理に関する条例

平成26年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、中富良野町ふれあいセンターなかまーる設置条例(平成24年条例第21号)第3条第2号に規定する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 中富良野町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 老人の生活及び健康相談に関すること。

(2) 老人の健康増進の指導及び福祉浴場の利用に関すること。

(3) 老人の機能回復訓練に関すること。

(4) 老人の生業及び就労の指導に関すること。

(5) 老人の教育の向上及びレクリエーションに関すること。

(6) 老人クラブに対する援助等に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、老人福祉に関すること。

(職員)

第3条 福祉センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第4条 福祉センターを使用することができる者は、町内に居住する者であつて、次の各号のいずれかに該当し営利を目的としない者とする。

(1) 60歳以上の者及びその付添者

(2) 老人福祉に係る行事を行う者及びその対象者

(3) 社会福祉に係る行事を行う者及びその対象者

(4) 福祉浴場は、60歳以上の者で介助を必要としない者

(5) その他町長が必要と認める者

(使用の許可)

第5条 福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、許可した事項を変更又は取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適切と認めるとき。

(使用料)

第7条 福祉センターの使用料は無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 福祉センターの使用者がその使用を終わつたとき又は許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちにその使用した施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 福祉センターの使用者は、自己の責に帰すべき原因により施設等を損傷又は汚損、若しくは減失したときは、町長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中富良野町老人福祉センターの管理に関する条例

平成26年3月11日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)