○中富良野町老人福祉センターの管理に関する条例
平成26年3月11日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、中富良野町ふれあいセンターなかまーる設置条例(平成24年条例第21号)第3条第2号に規定する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 中富良野町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)は次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 老人の生活及び健康相談に関すること。
(2) 老人の健康増進の指導及び福祉浴場の利用に関すること。
(3) 老人の機能回復訓練に関すること。
(4) 老人の生業及び就労の指導に関すること。
(5) 老人の教育の向上及びレクリエーションに関すること。
(6) 老人クラブに対する援助等に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、老人福祉に関すること。
(職員)
第3条 福祉センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(使用者の範囲)
第4条 福祉センターを使用することができる者は、町内に居住する者であつて、次の各号のいずれかに該当し営利を目的としない者とする。
(1) 60歳以上の者及びその付添者
(2) 老人福祉に係る行事を行う者及びその対象者
(3) 社会福祉に係る行事を行う者及びその対象者
(4) 福祉浴場は、60歳以上の者で介助を必要としない者
(5) その他町長が必要と認める者
(使用の許可)
第5条 福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、許可した事項を変更又は取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(4) その他町長が使用を不適切と認めるとき。
(使用料)
第7条 福祉センターの使用料は無料とする。
(原状回復の義務)
第8条 福祉センターの使用者がその使用を終わつたとき又は許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちにその使用した施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 福祉センターの使用者は、自己の責に帰すべき原因により施設等を損傷又は汚損、若しくは減失したときは、町長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。