○中富良野町議会の議決すべき事件に関する条例

平成25年9月18日

条例第30号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、本町議会の議決すべき事件について定めるものとする。

第2条 町長は、次に掲げる事件について議会の議決を経なければならない。

(1) 定住自立圏形成協定の締結又は変更すること。

(2) 定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。

(3) なかふらのまちづくり総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町議会の議決すべき事件に関する条例

平成25年9月18日 条例第30号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年9月18日 条例第30号
令和2年3月11日 条例第1号