○中富良野町議会の議決すべき事件に関する条例
平成25年9月18日
条例第30号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、本町議会の議決すべき事件について定めるものとする。
第2条 町長は、次に掲げる事件について議会の議決を経なければならない。
(1) 定住自立圏形成協定の締結又は変更すること。
(2) 定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。
(3) なかふらのまちづくり総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。