○中富良野町デイサービスセンターの管理に関する条例

平成25年6月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、中富良野町ふれあいセンターなかまーる設置条例(平成24年条例第21号)第3条第1号に規定する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 中富良野町デイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 入浴サービスに関する事業

(2) 給食サービスに関する事業

(3) 日常動作訓練に関する事業

(4) 生活指導に関する事業

(5) 送迎サービスに関する事業

(6) 健康チェックに関する事業

(7) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事業

(管理)

第3条 センターの管理は、中富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第38号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 利用料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に定めるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条及び第7条第9条から第11条までに規定する町長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(開館時間)

第6条 開館時間は、8時30分から18時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 センターには、休館日を設けない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用対象者)

第8条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者(その者を現に養護する者を含む。)とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は地域支援事業の第1号通所事業費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護に限る。)又は地域支援事業の第1号通所事業(介護保険法第115条の45第1項ロに規定する第1号通所事業に限る。)に係る介護扶助に係る者

(4) 前3号に定める者のほか、身体の虚弱等のため日常生活に支障がある者で町長の承認を受けた者

(利用の承認)

第9条 センターの事業を利用しようとする者は、町長の承認を得なければならない。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの事業の利用を制限することができる。

(1) 事業が定員に達したとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と判断されるとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

(利用料金の納入)

第11条 センターを利用する者は、第12条第2項各号に定める額及び別表に掲げる利用料金を町長に納入しなければならない。ただし、第8条第1号に掲げるものにあつては、この限りでない。

(利用料金の収入)

第12条 町長は、センターの管理を第5条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する区分に応じ、当該各号に定める額及び別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(1) 第8条第2号及び第3号に掲げる者のうち、介護保険法第7条第3項に規定する要介護者 同法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額

(2) 第8条第2号及び第3号に掲げる者のうち、介護保険法第7条第4項に規定する要支援者 同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額

(3) 第8条第4号に掲げる者 前号の額に相当する額

3 前項の場合において、指定管理者は利用料金の額の案を作成し、町長に承認を申請しなければならない。

4 指定管理者は、前項により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、センターにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなつた施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償の義務)

第14条 センターの利用者又は指定管理者は、自己の責に帰すべき原因により施設をき損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持の義務)

第15条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報及び管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例に必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条及び第12条第2項関係)

中富良野町デイサービスセンター利用料金

指定管理者に管理を行わせる場合において利用料金は、次に掲げる額の範囲内とする。

区分

単位

金額

食費の費用

1食当たり

実費相当額

その他事業を行うために必要な費用


実費相当額

中富良野町デイサービスセンターの管理に関する条例

平成25年6月19日 条例第26号

(平成31年3月26日施行)