○中富良野町公共測量作業規程
平成16年7月16日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条の規定に基づき、中富良野町が行う公共測量について、その作業方法等を定めることによりその規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。
(準用)
第2条 中富良野町が行う公共測量の作業方法等については、国土交通省公共測量作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)を準用する。この場合において、準則第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の次に「中富良野町が行う」を加え、準則第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、準則第3条第2項、準則第5条第3項第2号、準則第7条、準則第8条第1項並びに準則第17条第1項及び第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この規程は、測量法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認のあつた日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。