○中富良野町高等学校通学費等補助規則
平成25年3月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町に住所を有する高等学校等に通学する生徒の保護者に対し、通学等に要する経費について、町がその一部を補助することにより保護者負担の軽減を図り、もつて高等学校等教育の振興に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する次の各号に掲げる学校に在学している生徒の保護者であつて中富良野町に住所を有する者とする。ただし、町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していないこと。
(1) 高等学校
(2) 中等教育学校 後期課程
(3) 特別支援学校 高等部
(4) 高等専門学校
(5) 専修学校 高等課程
(補助対象経費)
第3条 補助の対象とする経費は、通学のための交通経費等及び寮・下宿(間借りを含む)・借家等に要する経費とする。
(1) 鉄道距離が10キロメートル未満の者 月額2,000円
(2) 鉄道距離が10キロメートル以上40キロメートル未満の者 月額3,200円
(3) 鉄道距離が40キロメートル以上の者 月額4,700円
2 前項の額の適用にあたつては、利用交通機関の種類及び利用の有無、寮・下宿(間借りを含む)・借家等の利用の有無にかかわらず生徒の当該校の在学をもつて決定するものとする。
(補助期間)
第5条 補助期間は、正規の就学期間とする。ただし、高等専門学校にあつては、就学から3年次までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、毎年度、通学費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助を行うことに決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、交付決定のされた後速やかに交付するものとする。
(報告又は調査)
第9条 町長は、補助の決定を受けた者について必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の返還又は取消)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) この規則の定めに違反したとき。
(2) 対象生徒が退学又は長期欠席したとき。
(3) 対象生徒又は保護者に不適当な行為があつたとき。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月分から適用する。
附則(令和4年2月25日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。