○中富良野町養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付対象)
第2条 養育医療の給付対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中富良野町に住所を有する満1歳未満の乳児で法第6条第6項に規定する未熟児
(2) 医師が入院養育を必要と認めた者
(養育医療の給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、次のとおりとし、法同条第4項に規定する指定養育医療機関に委託して行うものとする。(通院治療は含まない。)
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護(入院時食事療養費の標準負担額相当分を含む。)
(5) 移送
(養育医療の給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、省令第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する書類
(養育医療の給付の決定)
第5条 町長は、前条の申請に対し養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定による養育医療券(以下「医療券」という。)を当該申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育機関にその旨通知をするものとする。
2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(養育医療の継続給付)
第6条 当該医療券の有効期限を超えて引き続き養育医療を継続する必要がある場合は、当該有効期間の満了前に、養育医療継続申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(医療券の記載事項変更届)
第7条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があつたときは、養育医療券記載事項変更届(様式第7号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 受療者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む)
(医療券の再交付)
第8条 医療券の交付を受けた者が、当該医療券を紛失し、又は棄損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。
(1) 看護又は移送に要した費用についての領収書
(2) その他町長が必要と認める書類
(費用の徴収額)
第10条 法第21条の4第1項の規定により徴収する額(以下「費用の徴収額」という。)は、別表に定める徴収基準月額によるものとする。
(費用の徴収額の特例)
第11条 町長は、養育医療の給付を受けた者が、中富良野町が実施する乳幼児等医療費助成制度の対象者に該当する場合には、前条の規定により算定した額から当該子どもが医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき町長がした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成27年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、様式の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月3日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考2(3)の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和2年6月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
世帯の税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 5,400円 | 540円 |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 この表の「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき、町長が支弁する額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額をいう。
4 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であつて、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあつては26万円を、(2)に該当する場合にあつては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの