○中富良野町ふれあいセンターなかまーる設置条例

平成24年12月12日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、住民の福祉を増進する目的をもつて、その利用に供するため施設を 設けるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中富良野町ふれあいセンターなかまーる

位置 中富良野町南町10番地2、3

(事業)

第3条 施設で行う事業は次の各号に定めるところによる。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づく、デイサービスセンター

(2) 老人福祉法第15条第5項の規定に基づく、老人福祉センター

(3) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第2項の規定に基づく、保健センター

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づく、公民館

(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づく、図書館

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中富良野町ふれあいセンターなかまーる設置条例

平成24年12月12日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年12月12日 条例第21号