○中富良野町ふれあいセンターなかまーる設置条例
平成24年12月12日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、住民の福祉を増進する目的をもつて、その利用に供するため施設を 設けるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中富良野町ふれあいセンターなかまーる
位置 中富良野町南町10番地2、3
(事業)
第3条 施設で行う事業は次の各号に定めるところによる。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づく、デイサービスセンター
(2) 老人福祉法第15条第5項の規定に基づく、老人福祉センター
(3) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第2項の規定に基づく、保健センター
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づく、公民館
(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づく、図書館
附則
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。