○中富良野町安全で安心なまちづくり条例
平成24年12月12日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、防犯及び交通安全の確保に関し、中富良野町(以下「町」という。)、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 町民等 町内に住所を有する者及び町内に所在する土地又は建物の所有者若しくは管理者、並びに町内に滞在する者又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内において商工観光業その他の事業を営む法人及び個人並びにその他の団体をいう。
(1) 犯罪、事故防止に関する広報及び啓発活動に関すること。
(2) 犯罪、事故防止のための環境整備に関すること。
(3) 犯罪、事故防止のための自主的な活動の促進に関すること。
(4) 青少年の健全育成に関すること。
(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
(町民等の責務)
第4条 町民等は、日常生活を通じて自ら生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する防犯及び交通安全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、当該事業を行うにあたり防犯及び交通安全に関して必要な措置を講ずるとともに、町が実施する防犯及び交通安全に関する施策に協力しなければならない。
(生活安全推進協議会の設置)
第6条 町は、関係機関等と連携し、この条例の目的を達成するため、中富良野町生活安全推進協議会を設置する。
(支援)
第7条 この条例の目的を達成するために活動する団体に対し支援することができる。
2 町は犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)により被害を被つた者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者」という。)の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)により、国、他の地方公共団体等と連携し、相談体制の整備その他犯罪被害者等の支援に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(中富良野町交通事故から命と暮らしを守る条例の廃止)
2 中富良野町交通事故から命と暮らしを守る条例(平成10年3月16日条例第6号)は、廃止する。
(中富良野町犯罪のない安全で安心な地域づくり条例の廃止)
3 中富良野町犯罪のない安全で安心な地域づくり条例(平成20年12月15日条例第28号)は、廃止する。
(中富良野町青少年問題協議会設置条例の廃止)
4 中富良野町青少年問題協議会設置条例(昭和38年12月24日条例第37号)は、廃止する。