○中富良野町障がい者施設等通所交通費の給付に関する規則

平成23年5月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、障がい者が障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条に定める障害福祉サービスを行う施設(以下「施設等」という。)への通所に要する交通費を給付することにより、その費用負担の軽減を図るとともに、通所施設の訓練を通じて地域社会での自立した生活を促進することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、中富良野町に居住する在宅の障がい者で、施設等に通所する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(給付対象経費)

第3条 給付対象経費は、前条に規定する給付対象者が施設等に通所するのに要した鉄道賃(普通運賃)とする。

2 前項以外の交通手段で通所した場合は、鉄道賃(普通運賃相当額)とする。

3 施設等の送迎により通所した日数は、給付対象としないものとする。

(給付)

第4条 給付額は、前条に規定する給付対象経費の2分の1以内とする。

(認定申請)

第5条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中富良野町障がい者施設等通所交通費給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を確認のうえ給付すべき交通費を認定し中富良野町障がい者施設等通所交通費給付認定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 申請者が給付の交付を受けようとするときには、中富良野町障がい者施設等通所交通費給付交付申請書(様式第3号)に中富良野町障がい者施設等通所証明書(様式第4号)を添付し、3月から8月にあつては9月10日までに、9月から翌年の2月にあつては3月10日までに、町長に提出するものとする。ただし、特別な場合と認めた場合は、この限りでない。

(変更等の申請及び届出)

第8条 申請者は、認定された事項に変更がある場合は、速やかに中富良野町障がい者施設等通所交通費給付認定申請書(様式第1号)により再度町長に申請しなければならない。

2 申請者は、給付対象でなくなつたときは、速やかに中富良野町障がい者施設等通所交通費給付交付喪失届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(返還)

第9条 町長は、虚偽又は不正行為により給付を受けた者に対して、その給付金額の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町障がい者施設等通所交通費の給付に関する規則

平成23年5月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)