○中富良野町教育委員会会議規則

平成23年3月28日

教委規則第1号

中富良野町教育委員会会議規則(昭和27年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づくもののほか、中富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議及び招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年6回とし、2月、4月、6月、8月、10月、12月に、教育長が招集する。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めた場合に招集する。

4 委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して会議の請求があるときは、教育長は、会議を招集しなければならない。

(招集通知及び告示)

第3条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事件、その他必要な事項をあらかじめ各委員に通知しなければならない。

2 会議の招集を行つた場合には、教育長は直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(委員の参集)

第4条 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 教育長の事務報告

(4) 議案の審議

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(開会閉会の宣告)

第6条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長が宣告して行う。

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮つてこれを議題としなければならない。

(委員発言)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(採決)

第9条 採決は、委員に対し議題について異議の有無を諮る方法によつて行う。

2 前項にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、順次各委員の意見を求めて採決する方法、又は無記名の投票により採決することができる。

(修正動議)

第10条 原案に対する修正の動議は、原案の採決に先だつて行う。

2 修正動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。

(請願及び陳情)

第11条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(傍聴)

第12条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴についての必要な事項は別に定める。

(会議の非公開)

第13条 決議により会議を非公開としたときは、教育長の指定する者以外の者は、会議場の外に退去させるものとする。

(会議録の作成)

第14条 会議録は、教育長が事務局職員より指名して、その者にこれを作成させる。

2 会議録には、教育長、署名委員1名が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第15条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 委員の出席及び欠席に関する事項

(3) 説明のため出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の要旨

(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(記載事項の異議決定)

第16条 会議録に記載した事項に関して、委員から異議があるときは、教育長は、これを会議に諮つて決定する。

(協議会)

第17条 協議会は、必要と認めるときに開催することができる。

2 教育長は、協議会を開催する場合は、その日時、場所及び協議会に付する事項を委員に通知しなければならない。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の中富良野町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の中富良野町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

中富良野町教育委員会会議規則

平成23年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)