○国民健康保険税の減免に関する規則
平成21年11月9日
規則第18号
国民健康保険税の減免に関する規則(平成2年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町国民健康保険税条例(昭和36年条例第2号。以下「条例」という。)第25条の2の規定に基づき、生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者に対して課する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特別な事情に起因し、譲渡所得により保険税が多額となつて賦課されたが、その収入のほぼ全額が負債等の返済にあてられたもので、現実に負担能力がないと認められるものについて、当該年度分の保険税の額のうち適用を受ける日以降の納期に係る譲渡所得に対応する保険税額の10分の10の額とする。
(2) 被用者保険から後期高齢者医療に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となつた者(以下「旧被扶養者」という。)で、次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)に対して減額し、免除する。
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(3) 前号に該当する被保険者の減免については、次に定めるところによる。
ア 旧被扶養者に係る所得割額については、所得状況にかかわらず、これを免除する。
イ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。
(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 10分の5
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の10分の3
ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る平等割額については、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
(ア) 減額賦課非該当世帯 10分の5
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の10分の3
(ウ) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる平等割4分の1軽減前の額の4分の1
(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる平等割4分の1軽減及び減額賦課2割軽減前の額の10分の1
(減免申請の却下)
第3条 条例第25条の2第2項の規定により減免申請があつたときは次の各号の一に該当する申請書は却下することができる。
(1) 減免のための指定する書類を提出しない時、又は事情聴取等の調査に応じない者
(2) 虚偽の申請をした者
(3) 前年度分までの保険税を完納していない者
(減免の取消)
第4条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があるときは直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。