○中富良野町児童館管理規則

平成22年3月23日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町児童館条例(平成12年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日

(3) 12月31日から1月5日までの日

(開館時間等)

第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、土曜日は、午後5時30分までとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食しないこと。

(2) 備付物件等の取扱いを適切に行うこと。

(3) 施設内を汚損又は設備を損傷しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 使用後は通常的な施設の清掃を行うほか、使用した備品等を所定の場所に返還すること。

(6) その他使用については、職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

中富良野町児童館管理規則

平成22年3月23日 教育委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会規則第6号
平成31年3月28日 教育委員会規則第5号