○中富良野町児童館管理規則
平成22年3月23日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町児童館条例(平成12年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日
(3) 12月31日から1月5日までの日
(開館時間等)
第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、土曜日は、午後5時30分までとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食しないこと。
(2) 備付物件等の取扱いを適切に行うこと。
(3) 施設内を汚損又は設備を損傷しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(5) 使用後は通常的な施設の清掃を行うほか、使用した備品等を所定の場所に返還すること。
(6) その他使用については、職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。