○中富良野町学社融合推進会議規則

平成21年3月19日

教委規則第8号

(設置)

第1条 学校・家庭・地域が連携し、子どもたちが心豊かにたくましく生きることができる教育環境づくりを目指し、学校教育と社会教育が連携・融合し、地域の教育力の向上を図るため中富良野町学社融合推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため次の事項を行う。

(1) 学社融合の事業推進に関わること。

(2) 生涯学習の啓発活動に関すること。

(3) 青少年の健全育成に関すること。

(4) その他、目的達成に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 校長会

(2) 教頭会

(3) 社会教育関係団体

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議には、委員の互選により次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

(3) 監事 2名

2 役員の任期は、委員の在任期間とする。ただし、欠員により互選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第6条 委員長は、会議の議長となり会務を総括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 監事は、会計を監査する。

(会議の招集)

第7条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(委員会)

第8条 推進会議は、必要に応じ、委員会を置くことができる。

(庶務及び会計)

第9条 会議に必要な庶務及び会計は、教育委員会において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

中富良野町学社融合推進会議規則

平成21年3月19日 教育委員会規則第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月19日 教育委員会規則第8号
平成23年3月28日 教育委員会規則第5号