○中富良野町社会教育委員会議規則
平成21年3月19日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町社会教育委員に関する条例(昭和48年条例第4号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 委員の定数は、12人とする。
(組織)
第3条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。ただし、欠員により互選された委員長及び副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員長は、会議の議長となり会務を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 会議の必要に応じ、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 会議に必要な庶務は、教育委員会において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。