○中富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年3月19日
教委規則第1号
中富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年規則第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例(平成21年条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 中富良野町スクールバス(以下「スクールバス」という。)は、指定の車庫に格納し、常に善良な維持管理に努めなければならない。
(運行路線等)
第3条 スクールバスの運行路線名及び運行区間は、別表のとおりとする。
(運行路線以外の運行)
第4条 教育長は、児童生徒の教育上必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、スクールバスを運行することができる。
(使用の制限)
第5条 スクールバスの使用にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車が運行上危険であると認めたとき。
(2) 他の使用者に危害を加え、又は著しく迷惑をかけるおそれのあるとき。
(3) その他バスの運行管理上支障があると認められるとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月15日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
運行路線名 | 運行区間 |
本幸線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間26.5キロメートル |
西中線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間18.0キロメートル |
新田中・吉井線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間20.1キロメートル |
奈江線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間24.7キロメートル |
宇文・14号線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間23.0キロメートル |