○中富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月19日

教委規則第1号

中富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例(平成21年条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 中富良野町スクールバス(以下「スクールバス」という。)は、指定の車庫に格納し、常に善良な維持管理に努めなければならない。

(運行路線等)

第3条 スクールバスの運行路線名及び運行区間は、別表のとおりとする。

(運行路線以外の運行)

第4条 教育長は、児童生徒の教育上必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、スクールバスを運行することができる。

2 前項に規定する理由でスクールバスを使用する者は、スクールバス使用許可申請書兼許可書(別記第1号様式)を中富良野町教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

3 教育長は、前項の申請書を受理したときは、使用の可否を決定し、使用を認める場合は申請者にスクールバス使用許可申請書兼許可書(別記第1号様式)を交付するものとする。

(使用の制限)

第5条 スクールバスの使用にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車が運行上危険であると認めたとき。

(2) 他の使用者に危害を加え、又は著しく迷惑をかけるおそれのあるとき。

(3) その他バスの運行管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月15日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

運行路線名

運行区間

本幸線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間26.5キロメートル

西中線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間18.0キロメートル

新田中・吉井線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間20.1キロメートル

奈江線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間24.7キロメートル

宇文・14号線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間23.0キロメートル

画像

中富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月19日 教育委員会規則第1号
平成27年4月15日 教育委員会規則第9号
平成31年3月28日 教育委員会規則第6号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年2月25日 教育委員会規則第3号