○中富良野町学習支援員規則

平成21年3月19日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、普通学級及び特別支援学級における個別の支援を必要とする児童及び生徒の学習効果を高め、学校生活へのよりよい適応を図るために、学習支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に支援員を置く。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 支援員は、次の各号に掲げる区分に応じ、教育委員会が指定した学校において校長の指導管理の下、当該各号に定める職務を行う。

(1) 普通学級 注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)等の個別の支援を必要とする児童及び生徒、その他普通学級において学習の支援を必要とする児童及び生徒への学習の指導及び補助

(2) 特別支援学級 要支援児童及び生徒の学習の指導、補助及び介助

(定数及び任用)

第4条 支援員の定数は4人以内とし、学校教育に関する学識と指導技術を有する者の中から教育委員会が任用する。

(任期)

第5条 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 支援員は、再任することができる。

(報酬等)

第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

中富良野町学習支援員規則

平成21年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月19日 教育委員会規則第2号
平成22年3月23日 教育委員会規則第2号
平成23年3月28日 教育委員会規則第4号
平成30年3月15日 教育委員会規則第3号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和4年2月25日 教育委員会規則第1号