○中富良野町教育委員会教育長専決規程
平成20年11月12日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中富良野町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和58年教委規則第7号)第5条第2項の規定に基づき、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち教育長が専決処理できる事項について定める。
(教育長の専決事項)
第2条 教育長は、次の事項を専決することができる。ただし、異例に属するもの又は重要なものについてはこの限りでない。
(1) 教育委員会事務局及び学校(町費負担の職員に限る。)その他の教育機関の職員のうち、課長、参事、公民館長を除く職員の任免その他の人事に関すること。ただし、懲戒処分を除く。
(2) 校長及び教頭を除く道費負担の学校職員の任免その他の人事の内申に関すること。ただし、懲戒処分の内申に関することを除く。
(3) 教育委員会の任命する職員(教育長を除く。)の昇給その他給与に関すること。
(4) 道費負担の学校職員の昇級、昇格等給与の内申に関すること。
(5) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の勤務評定に関すること。
(6) 教育委員会の所管に属する各機関及び教育委員会の委員(社会教育委員、公民館運営審議会委員を除く。)の任免、委嘱並びに解嘱に関すること。
(7) 教育費に関する予算科目の各節において100万円以下の増額又は減額すべき補正予算案について町長に意見を申し出ること。
(専決事務処理の報告)
第3条 教育長は、前条各号に規定する専決事項のうち特に重要と認められるものについては、これを教育委員会の会議において報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年11月12日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。