○中富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第9号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 中富良野町乗合自動車(以下「バス」という。)は、指定の車庫に格納し、常に善良な維持管理に努めなければならない。
(運行路線等)
第3条 バスの運行路線名及び運行区間は、別表のとおりとする。
(運行路線以外の運行)
第4条 町長は、町民の教育及び文化等の向上のため、又はその他特に必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、バスを運行することができる。
(使用の制限)
第5条 バスの使用にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車が運行上危険であると認めたとき。
(2) 他の使用者に危害を加え、又は著しく迷惑をかけるおそれのあるとき。
(3) その他バスの運行管理上支障があると認められるとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
運行路線名 | 運行区間 |
奈江線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町字ナエ3520番183地先(猪股地先)の間14.5キロメートル |
本幸線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間30.0キロメートル |
14号線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間9.0キロメートル |
宇文線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間26.8キロメートル |
西中線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間16.0キロメートル |
新田中・吉井線 | 中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間26.3キロメートル |
様式 略