○中富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第9号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 中富良野町乗合自動車(以下「バス」という。)は、指定の車庫に格納し、常に善良な維持管理に努めなければならない。

(運行路線等)

第3条 バスの運行路線名及び運行区間は、別表のとおりとする。

(運行路線以外の運行)

第4条 町長は、町民の教育及び文化等の向上のため、又はその他特に必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、バスを運行することができる。

2 前項に規定する理由でバスを使用する者は、バス使用許可申込書(別記第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の申込書を受理したときは、使用の可否を決定し、使用を認める場合は申込者にバス使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の制限)

第5条 バスの使用にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車が運行上危険であると認めたとき。

(2) 他の使用者に危害を加え、又は著しく迷惑をかけるおそれのあるとき。

(3) その他バスの運行管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

運行路線名

運行区間

奈江線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町字ナエ3520番183地先(猪股地先)の間14.5キロメートル

本幸線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間30.0キロメートル

14号線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間9.0キロメートル

宇文線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間26.8キロメートル

西中線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間16.0キロメートル

新田中・吉井線

中富良野町南町10番1地先(郷土館前)より中富良野町南町10番1地先(郷土館前)の間26.3キロメートル

様式 略

中富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月27日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月27日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第11号