○中富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例

平成21年3月10日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、中富良野町乗合自動車(以下「バス」という。)を設置し、地域における住民の交通の手段を確保することを目的とする。

(管理)

第2条 バスは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(運休日)

第3条 次の各号に掲げる日は、運休日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長が特に認めたときは、必要に応じて運休日を変更することができる。

(使用料)

第4条 バスの使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

中富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例

平成21年3月10日 条例第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月10日 条例第9号