○中富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例
平成21年3月10日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、中富良野町乗合自動車(以下「バス」という。)を設置し、地域における住民の交通の手段を確保することを目的とする。
(管理)
第2条 バスは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(運休日)
第3条 次の各号に掲げる日は、運休日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長が特に認めたときは、必要に応じて運休日を変更することができる。
(使用料)
第4条 バスの使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。