○中富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例

平成21年3月10日

条例第8号

中富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、中富良野町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置し、中富良野町立の小中学校に通学する児童生徒の交通の手段を確保することを目的とする。

(運行管理)

第2条 スクールバスの運行管理は、中富良野町教育委員会が行うものとする。

(運行の範囲)

第3条 スクールバスは、登下校時に運行するものとする。ただし、登下校時以外であつても児童生徒の教育上必要と認められる場合は運行できる。

(児童生徒以外の使用)

第4条 スクールバスを運行する路線区間において、登下校に支障のない範囲で、児童生徒以外の者の使用に供することができる。

(使用料)

第5条 スクールバスの使用料は、無料とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

中富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例

平成21年3月10日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月10日 条例第8号