○中富良野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成21年2月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、政令第167条の17に規定する翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器及び通信用機器(付随する機器及びシステムを含む。)、車両、医療機器の借入れ及び保守に関する契約
(2) 庁舎及び町の施設の保守管理、警備及び清掃業務の委託に関する契約
(3) 医療事務及び臨床検査業務の委託に関する契約
(4) 給食業務の委託に関する契約
(5) 一般廃棄物の収集及び運搬業務の委託に関する契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、役務の提供を受ける契約については、3年以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。