○重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第6号

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金)

第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復に係るときは初診1件につき270円)

(2) 上記以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月の属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とし、令第14条の2の規定による計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日の期間)における年間の高額療養費に相当する額は144,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第2条の2 前条第2号の場合であつて受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額等)

第3条 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(別記第1号様式又は別記第2号様式)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 規則第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定)

第5条 町長は、条例第6条第1項により受給者であることを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記第3号様式)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(別記第5号様式又は別記第6号様式)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。ただし、令第14条の2の規定による計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日の期間)における年間の高額療養費に相当する額は144,000円とする。

(助成金の交付申請)

第8条 受給者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記第8号様式)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、氏名又は住所等変更届(別記第10号様式)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記第11号様式)により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成22年7月27日規則第9号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月30日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年10月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成29年10月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和4年8月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

様式 略

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第6号

(令和4年8月1日施行)