○中富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第5号
中富良野町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成16年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 受給資格者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、様式第4号の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 本町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書きに該当するに至つたとき。
2 前項の規定に該当するときは、すみやかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。
(2) 住所に変更があつたとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第13号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成22年7月23日規則第8号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式 略