○中富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第5号

中富良野町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成16年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定により、認定申請をしようとする者は、様式第1号による乳幼児等医療費受給資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

(3) 受給資格者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により、認定したものについて様式第2号の乳幼児等医療費給付登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録し、様式第3号の乳幼児等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証をき損又は亡失したときは、様式第4号の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の提示)

第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第6条に規定する助成の申請は、保護者にあつては様式第5号による乳幼児等医療費助成申請書に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、審査のうえ支払額を決定し、様式第6号による乳幼児等医療費助成金支払通知書により当該申請者に通知するものとする。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第7条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 本町に住所を有しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書きに該当するに至つたとき。

2 前項の規定に該当するときは、すみやかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、乳幼児等医療費受給資格変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。

(2) 住所に変更があつたとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第13号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成22年7月23日規則第8号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

様式 略

中富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第5号

(令和4年8月1日施行)