○中富良野町寝たきり高齢者等介護手当支給規則
平成19年6月29日
規則第21号
中富良野町寝たきり老人等介護手当支給規則(平成3年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 在宅の寝たきり高齢者、在宅の寝たきり重度心身障害者、在宅の寝たきり特定疾患患者及び在宅の認知症高齢者の介護者に対し、介護の労をねぎらうため、介護手当を支給し、もつて町民生活の安定と福祉の増進に寄与するものとする。
(定義)
第2条 この規則において「寝たきり高齢者」とは、現に町内に居住している65歳以上の在宅者であつて、別表第1で定める者をいう。
2 この規則において「寝たきり重度心身障害者」(以下「障害者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であつて、別表第2で定める者をいう。
3 この規則において「寝たきり特定疾患患者」(以下「患者」という。)とは、現に町内に居住している在宅者であつて、別表第3で定める者をいう。
4 この規則において「認知症高齢者」とは、現に町内に居住している在宅者であつて、別表第1で定める者をいう。
5 この規則において「介護者」とは、現に寝たきり高齢者、障害者、患者又は認知症高齢者と同居し、無報酬で寝たきり高齢者、障害者、患者又は認知症高齢者の日常生活を介護する者をいう。
(支給対象)
第3条 町長は、寝たきり高齢者、障害者、患者又は認知症高齢者を介護する者に対し、それぞれ寝たきり高齢者介護手当、重度心身障害者介護手当、特定疾患患者介護手当及び認知症高齢者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。
(支給額及び支給方法)
第4条 介護手当は、月額30,000円とする。
2 介護手当の支給期間は、次のとおりとする。
(1) 寝たきり高齢者又は認知症高齢者による支給は、介護保険法による要介護認定された日の属する月から支給し、要介護認定が消滅した日の属する月までとする。
(2) 寝たきり重度心身障害者及び寝たきり特定疾患患者による支給は、介護の期間が6ケ月に達した日の属する月から支給し、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
3 介護手当の支給時期は、10月及び4月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときにはこの限りでない。
(供給調整)
第5条 寝たきり高齢者介護手当、重度心身障害者介護手当、特定疾患患者介護手当及び認知症高齢者介護手当は重複支給しない。
(支給の認定)
第6条 介護手当を受けようとする者は、別記様式第1号で定める介護手当支給認定申請書を町長に提出し、その受給についての認定を受けた者でなければならない。
(届出の義務)
第7条 介護手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、その受給認定の内容に変更又は受給要件の喪失があつたときは、別記様式第3・4・5号により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護手当の支給を受けたと認めたときは、介護手当の認定を取り消し、当該取り消しに係る部分につき、既に支給された介護手当があるときは、その分の返還を命ずることができる。
2 町長は、介護者が受給要件を喪失したにもかかわらず、介護手当の支給を受けていたときは、その分の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月4日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定により要介護認定を受けた者で、かつ、要介護度4及び5に該当する者
別表第2
寝たきり重度心身障害者
身体上又は精神上の障害のため、6カ月以上継続して常時臥床の状態又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであつて、日常生活の介護を受けている者
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する北海道立心身障害者総合相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知能指数がおおむね35以下、肢体不自由者、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害者と判定又は診断された者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事している者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所に行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介護がなければ、着脱衣できない者
別表第3
特定疾患患者
6カ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であつて、日常生活の介護を受けている者
1 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者
2 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者
3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道衛生部長通知による「先天性血液凝固因子障害治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害患者認定証」の交付を受けている者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事している者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所に行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介護がなければ、着脱衣できない者
様式 略