○中富良野町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 出納係

(課長等、課長補佐等、係長等、係)

第3条 課に課長等、課長補佐等、係長等、係を置くことができる。

2 任免は、町長が行う。

3 課長等は会計管理者の命を受けて課の事務をつかさどり、課長補佐等は課長等を補佐し、係長等は上司の命を受けて係の事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 一時借入金に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 支出命令に関すること。

(7) 決算の調整及び提出に関すること。

(8) 出納検査及び指定金融機関等に関すること。

(9) その他出納に関すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

中富良野町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第11号