○中富良野町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 課に次の係を置く。
(1) 出納係
(課長等、課長補佐等、係長等、係)
第3条 課に課長等、課長補佐等、係長等、係を置くことができる。
2 任免は、町長が行う。
3 課長等は会計管理者の命を受けて課の事務をつかさどり、課長補佐等は課長等を補佐し、係長等は上司の命を受けて係の事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 一時借入金に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 支出命令に関すること。
(7) 決算の調整及び提出に関すること。
(8) 出納検査及び指定金融機関等に関すること。
(9) その他出納に関すること。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。