○中富良野町教育相談員規則
平成19年2月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町教育委員会に相談員を置く。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童・生徒のいじめの問題等に関する教育相談及び学校との連携に関すること。
(2) 各種相談機関との連絡調整に関すること。
(3) 学校教育支援に関すること。
(4) 保育所との連携に関すること。
(5) 放課後子どもプラン推進事業に関すること。
(6) 児童生徒の健全育成に関すること。
(定数・任用)
第4条 相談員の定数は1人とし、教育全般に関して豊かな識見と指導技術を有する者の中から教育委員会が任用する。
(任期)
第5条 相談員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した相談員は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任することができる。
(報酬等)
第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。