○中富良野町介護保険条例施行規則
平成18年9月29日
規則第23号
中富良野町介護保険条例施行規則(平成12年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この町が行う介護保険については、法令及び中富良野町介護保険条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(第1号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町内に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第2号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(第3号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(第4号様式)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(第5号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(第6号様式)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態・要支援状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者又は法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第12号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき又は法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第32条の2第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断指示書(第8号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条又は法第33条の3第1項の規定により要介護状態又は要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(第13号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断指示書(第8号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第14号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第15号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明証の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、町内に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する介護保険受給資格証明書(第17号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定介護予防支援又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅介護(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(第18号様式)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第19号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から6月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)
第13条 施行法第13条第3項の規定により法第48条第1項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第22号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(第25号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により要介護旧措置入所者の特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第27号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3に規定する特例特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であつて、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費支給申請書(第29号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費 第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項の規定に掲げる当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項の規定に掲げる当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険に係る居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第31号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険に係る居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第32号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第33号様式)を町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第33号の2様式)を町長に提出しなければならない。
(特定入所者介護サービス費差額の支給)
第22条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(第34号様式)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払つた食費及び居住費を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の特定入所者介護サービス費の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届け出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料特別徴収開始通知書(仮徴収)(第36号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(第37号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納金を還付すべき場合においては、介護保険料更正・還付(決定)通知書(第38号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(第37号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は被保険者証の支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(第42号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(第43号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額措置通知書(第47号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第31条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第11条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前項の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成27年11月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月22日から適用する。
附則(平成27年12月30日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25号様式及び第26号様式は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の第25号様式及び第26号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の第25号様式及び第26号様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。