○中富良野町社会福祉委員設置規則

平成18年6月27日

規則第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、中富良野町に次の事項に関する調査を行うため、常設の専門委員として社会福祉委員(以下「委員」という。)を置く。

(1) 生活保護、児童福祉、母子福祉、老人福祉、身体障害者福祉、知的障害者福祉及び精神障害者保健福祉等に関する事項

(2) その他社会福祉事業に関する事項

(定数、任命等)

第2条 委員の定数は21名とし、社会福祉全般に関して豊かな識見を有する者のなかから町長が任命する。

2 委員の互選により会長1名、副会長2名を置く。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第10号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(中富良野町専門委員設置規則の廃止)

2 中富良野町専門委員設置規則(昭和40年規則第1号)は、廃止する。

(平成25年11月25日規則第20号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

中富良野町社会福祉委員設置規則

平成18年6月27日 規則第18号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月27日 規則第18号
平成25年11月25日 規則第20号