○中富良野町地域包括支援センター管理運営規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)設置及び管理に関する条例(平成18年条例第9号)の施行について、必要な事項を定める。

(運営の方針)

第2条 支援センターの専門職は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場に立つて支援を行う。

2 事業の実施にあたつては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」を適切に確保できるようその調整に努める。

3 事業の実施にあたつては、要介護状態になつても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。

(職員)

第3条 支援センターに、次の職員を置く。

支援センター長、保健師又は経験のある看護師、主任ケアマネジャー及びその他必要な職員

(事業の委託)

第4条 支援センターは、介護予防支援を行うにあたつては介護予防サービス計画書の作成・変更、経過観察、再評価、記録の作成・保管等の業務を他の居宅介護支援事業所に委託することができるものとする。

(利用契約)

第5条 支援センターが介護予防支援を行うにあたつては、利用者と介護予防支援契約書を締結しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第6条 通常の事業の実施地域は、中富良野町内とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(中富良野町在宅介護支援センター管理運営規則の廃止)

2 中富良野町在宅介護支援センター管理運営規則(平成16年規則第16号)は、廃止する。

中富良野町地域包括支援センター管理運営規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)