○中富良野町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月10日

条例第9号

(設置)

第1条 この条例は、町内の高齢者の心身の健康の維持、保健、福祉及び医療の向上並びに生活の安定のため必要な援助及び支援を包括的に行う機関として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 中富良野町地域包括支援センター

(2) 位置 中富良野町南町10番10号

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 利用対象者に新予防給付のマネジメントの実施

(2) 利用対象者の運動器の機能向上、栄養管理及び閉じこもり予防等を含めた総合的な介護予防マネジメントの実施

(3) 利用対象者の実態の把握並びに相談を受けての情報提供及び関連機関の紹介

(4) 地域における社会資源ネットワークの構築及び開発

(5) 利用対象者の虐待の防止、早期発見のための相談、援助及び関連機関の紹介

(6) 介護支援専門員の日常業務、困難事例等への指導、相談、ネットワーク構築及び関連機関との連携支援

(7) その他厚生労働省令で定める事業

(利用対象者)

第4条 支援センターにおいて行う事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者とする。

(地域包括支援センター運営協議会の設置)

第5条 町長は、支援センターの適切な運営、公正及び中立性の確保を図るために、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(事業の委託)

第6条 法第115条の23第3項の規定により、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。

2 委託先の選定は、運営協議会の承認を受けなければならない。

(検査等)

第7条 町長は、業務委託の適正を期するため、受託者に対して、当該業務及び経理の状況に関して報告を求め、実地について調査し並びに必要な指示をすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(中富良野町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例の廃止)

2 中富良野町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例(平成16年条例第9号)は、廃止する。

(平成27年3月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

中富良野町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月10日 条例第9号

(平成27年3月10日施行)