○中富良野町新定住応援促進事業条例施行規則
平成18年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町新定住応援促進事業条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町民、本町に住宅建築後3年以内に転入することを確約できる者又は本町に転入することを確約し本町の住民である1親等以内の親族が当該住宅に居住できる者で、当該住宅に補助対象者が定住後5年以上居住することを確約できる者
(2) 移転補償費等を受けていないこと。
(3) 自らの所有であること。
(4) 1棟の建物に対して1人の者に1回限り補助する。
(5) 町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していないこと。
(6) 当該住宅の新築が、法令に違反していないこと。
(7) 建築面積(建物の所有権保存登記面積)が75平方メートル以上であること。
(8) 1棟の建物について補助対象者が複数ある場合には、当該複数の補助対象者が定めるそのうち一人の者に対して補助するものとする。
(1) 中富良野町新定住応援促進事業(新築住宅)補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 住宅建設平面図
(3) 登記済権利書(建物の所有権保存登記)
(4) 定住確約書(別記第2号様式)
(5) 代表者指定書(別記第3号様式)
(6) その他町長が必要と認める書類
(審査会の設置)
第4条 申請書の内容を審査するため、条例第6条に規定する審査会を設置する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 副町長
(2) 企画課 1名
(3) 総務課 1名
(4) 税務住民課 1名
(5) 建設水道課 1名
(6) 福祉課 1名
3 審査会の委員長は、副町長をもつて充てる。
4 審査会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
(補助決定等通知書)
第5条 町長は、審査会において補助金交付の可否を決定したときは、補助金交付決定又は却下通知書(別記第4号様式)により通知する。
(商品券の引換え)
第7条 町が発行する引換券(別記第7号様式)で、中富良野町商工会(以下「商工会」という。)において中富良野町商工会商品券(以下「商品券」という。)と交換する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成18年8月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附則(平成30年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。