○中富良野町新定住応援促進事業条例

平成18年3月10日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、人材の定着化と町外からの定住を進めるため、新定住の応援と地域経済の振興を促進し、町の活性化を図ることを目的とする。

(事業等)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業に補助するものとする。

(1) 事業名 新定住応援促進事業(新築住宅)

(2) 補助額 次に掲げるの合計とする。

 700,000円

 中富良野町商工会商品券300,000円

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 新築住宅 自己の居住の用に供する住宅を新たに建築することをいう。

(対象者)

第4条 この条例において、補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、現に中富良野町に居住している者及び居住しようとする者とする。

(補助金の申請)

第5条 この条例に基づく補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づき申請書を受理したときは、審査会において内容を審査し、補助の可否を決定しなければならない。

(報告又は調査)

第7条 町長は、補助金の決定を受けた者について必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(返還又は取消し)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金額等を減額し、若しくは取消し、又はすでに交付した補助金等の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助等の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助等を受けたとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

中富良野町新定住応援促進事業条例

平成18年3月10日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月10日 条例第7号
平成21年3月10日 条例第2号
平成24年3月9日 条例第7号
平成27年3月10日 条例第15号
平成30年3月9日 条例第8号
令和3年3月9日 条例第3号