○中富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年4月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長は、条例第2条の規定により公募するときは、次に掲げる方法により同条各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 中富良野町広報誌への掲載

(2) インターネットホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

(申請資格)

第3条 条例第3条の規定による申請ができる団体は、次の各号のいずれにも該当しない団体とする。

(1) 当該団体の役員(法人でない団体にあつては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 法律行為を行う能力を有しない者

 破産者で復権を得ないもの

(2) 破産宣告を受けた法人又は精算法人

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における競争入札の参加を制限されている法人

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある団体

(5) 国税、地方税その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと。

2 前項に定めるもののほか申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(申請手続)

第4条 条例第3条の規定による申請は、指定管理者の指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第3条第4号の町長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄付行為、規約その他団体の目的、組織並びに運営の方法を示す書類

(2) 法人にあつては、当該法人の登記簿の謄本(法人以外にあつては、代表者の身分証明書等)

(3) 国税、地方税の納税証明書及び町に債務の履行を遅滞していないことを証する書類

(4) ISO9000及び14000を取得しているものは、その登録書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 条例第4条及び第5条に規定する指定管理者の選定等を公正かつ適正に行うため、中富良野町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 町長は、条例第4条及び第5条に規定する指定管理者の候補者選定にあたつては、選定委員会の意見を聴くものとする。

3 選定委員会は、次に掲げる事項のほか、町長が必要と認める事項を審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 指定管理者の申請資格に関すること。

(2) 指定管理者の候補者選定基準に関すること。

(3) 指定管理者の候補者を選定すること。

(4) 指定管理者の指定取消し等に関すること。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもつて組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画課長

(4) 建設水道課長

(5) 教育委員会教育課長

(6) 当該公の施設の担当課長

2 選定委員会の委員長は副町長、副委員長は総務課長をもつて充てる。

3 選定委員会の審議にあたつては、専門家の意見を聞く必要がある場合又は第三者の意見を聞くことで手続の公正性を確保する必要があると認められる場合は、第1項に規定する委員以外の者で、当該公の施設管理に関し利害関係のない者を委員に加えることができる。

(職務)

第7条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を掌理する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 第6条に規定する委員が、申請団体の役員に就いている場合は、当該候補者の選定等に関与することができない。

3 委員長が必要と認めるときは、選定委員会の会議に、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、総務課において行う。

(出資団体等)

第10条 条例第5条に規定する出資団体等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町が出資及び出損している法人等

(2) 公共団体

(3) 公共的団体等

(4) 民間事業者

(5) NPO法人

(6) ボランティア団体

(指定等の通知)

第11条 条例第6条の規定により、指定管理者の指定を行つたときは、指定通知書(別記第2号様式)により、指定されなかつたときは、不指定通知書(別記第3号様式)により通知する。

(協定の締結)

第12条 条例第7条第2項第8号の町長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 再委託の禁止等に関する事項

(2) 関係法令等の遵守に関する事項

(3) 事故発生時の報告等に関する事項

(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(5) 管理の業務に係る経理の区分、帳簿等の整備及び保管に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年4月25日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)