○職員の懲戒処分等に関する規程
平成15年3月5日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員(特別職を除く。以下この規程において同じ。)に職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年条例第11号。以下「条例」という。)に基づく懲戒処分並びに訓告及び厳重注意等の措置(以下「懲戒処分等」という。)を付するにあたり、その処分が公平で適切なものとするための基準を定めることを目的とする。
(審査会)
第2条 懲戒処分に付すべき事案について、懲戒処分の可否及び量定を審査するため職員の懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
2 訓告及び厳重注意等の措置は、前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対して反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、文書又は口頭により行うものとする。
3 一の行為が二以上の適用基準に該当する場合は、その量定による。
4 二以上の行為がそれぞれ適用基準に該当する場合は、併合して処分をする。
5 他人を教唆して違反又は事故を発生させた者及び共犯者は、行為者と同等の処分をする。又、ほう助者、事情を知り同乗した者及び飲酒運転になることを知りながら運転者に酒類を勧めた者についても、行為者に準じて処分をする。
7 違反又は事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によつてその処分を軽減又は免除することができる。
8 懲戒処分等を受ける者が、次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分を受けているとき。
(2) 第4項の規定により併合して懲戒処分を行うとき。
(3) 職務上の地位を利用したとき。
(4) 発生した違反又は事故を隠ぺいしたとき。
(5) 違反又は事故が著しく悪質なとき、又はその結果が重大なとき。
9 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、概ね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6カ月 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 注意 | 訓告 |
注意 | 不問 | 厳重注意 |
(懲戒処分を受けた者の昇給等の取扱い)
第4条 懲戒処分を受けた者に対する定期昇給は、次のとおりとする。
(1) 戒告 標準昇給号俸の4分の3
(2) 減給 標準昇給号俸の2分の1
(3) 停職 停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない
(懲戒処分の手続き)
第5条 町長は、懲戒処分を行う場合は、処分に係る通知書のほかにその旨を記録した処分説明書を当該職員に交付して行う。
(報告義務)
第6条 職員が、別表の基準に該当する違反又は事故を起こしたときは、当該職員の課長は、その概要を町長に報告しなければならない。
(懲戒処分決定不服の申立)
第7条 懲戒処分を受けた職員は、その処分に対し不服がある場合は、その理由等を明確に記載した関係書類を提出して不服を申し立てることができる。
(懲戒処分不服申立後の処理)
第8条 町長は、前条の規定による懲戒処分の不服申立があつたときは、再度関係職員及び当該職員から明確な説明を受けた後、再調査のうえ決定を行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の懲戒処分等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 交通法令違反処分基準(昭和44年訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成18年10月10日訓令第2号)
この規程は、平成18年10月16日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表
懲戒処分の適用基準
1 基本事項
懲戒処分を付するにあたつて、量定の決定を行うために調査及び審査すべき基本事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであつたか
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であつたか
(3) 非違行為を行つた職員の職責はどのようなものであつたか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行つているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め、総合的に考慮し判断するものとする。
懲戒処分に係る代表的な個別事案については、次の表に掲げるものとする。ただし、事案の内容によつては、その量定以外とすることもあり得る。
次の表に掲げられていない非違行為についても懲戒処分の対象となり得るものであり、表に掲げる事案を参考としつつ判断するものとする。
2 個別事案
懲戒処分の適用基準及び量定
区分 | 懲戒処分の適用基準 | 標準的な懲戒処分の量定 | |||
服務、業務処理関係 | ○ 服務に関する地方公務員法及び条例、規則の規定の違反若しくは職務上の命令違反等 1 服務規程違反 ア 無届の欠勤 イ 無届の遅刻、早退 ウ 休暇等の虚偽申請 エ 勤務態度不良 オ 職場内秩序びん乱 カ 虚偽報告 キ 秘密漏えい ク セクシュアル・ハラスメント ケ 無届兼業 コ 違法処理の教唆、援助 サ 契約見積り等の不適当な取扱い シ 服務態度の不良又は業務の不適当な処理 ス その他類似行為 | 規律違反の程度に応じて減給又は戒告 特に情状の重い場合は、停職 | |||
公金、公物取扱い関係 | ○ 主として、過失による公損事故の責任追及 1 事故、過失によるもの ア 紛失 イ 盗難 ウ 官物損壊 エ 出火・爆発 オ 運転事故 カ その他公物破損 ○ 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの 1 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの ア 不正融資 イ 公金、公物の違法支払、不正受給 ウ 公金、公物取扱不適正 | 事故、過失による場合 | 戒告 | ||
職務怠慢による場合 | 減給又は戒告 | ||||
公金、公物の不正領得関係 | ○ 窃盗、詐欺、横領(公金一時借用を含む。)等悪質な汚職行為 1 窃盗 2 詐欺 3 横領 ア 普通横領 イ 一時借用 | 不正取得の場合 | 免職、停職、減給又は戒告 | ||
窃取詐欺の場合 | 免職 | ||||
横領 | 普通横領の場合 | 免職又は停職 | |||
一時借用の場合 | 停職、減給又は戒告 | ||||
収賄関係 | ○ 収賄その他寄付金強要等、収賄類似行為及び贈収賄関与等 1 金品収賄 2 供応受領 3 その他の収賄関係 ア 贈賄とその関与 イ 寄付金及び物品寄付の強要 ウ 借金名義の収賄行為とその仲介 | 一般の収賄の場合 | 免職、停職又は減給 | ||
金額が特に少額等軽減の事由がある場合 | 停職、減給又は戒告 | ||||
私行関係 | ○ 刑罰法規に違反する行為 1 刑罰法規違反(司法処分としては、不起訴処分の場合も含む。) ア 放火及び失火 イ 殺人 ウ 傷害 エ 暴行・けんか オ 器物破損 カ 横領(公金、公物を除く。) キ 窃盗及び強盗 ク 詐欺及び恐喝 ケ 賭博 コ 泥棒 サ 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 ○ 社会的に非難される行為によつて、その職の信用を傷付け、又は不名誉をもたらした場合 1 不道徳行為 ア 淫行 イ 痴漢行為 ウ 酩酊による粗野な言動等 | 一般の信用失墜行為の場合 | 戒告 | ||
特に著しい信用失墜行為の場合 | 免職又は停職 | ||||
交通事故交通法規違反関係 | ○ 交通事故、交通法規違反等の行為 |
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| ア 無免許運転、又は著しい最高速度制限違反(30km/h以上)により、他人を死亡又は負傷させたとき、又は他人の財産に重大な損害を与えたとき、若しくは悪質な内容の事故を併せて行つたとき | 免職又は停職6カ月 | |||
イ 無免許運転と著しい最高速度制限違反(30km/h以上)を併せて行つたとき | 停職3カ月以上 | ||||
ウ 無免許運転を行つたとき | 停職1カ月以上 | ||||
エ 飲酒(酒酔い)運転を行つたとき | 免職 | ||||
オ 飲酒(酒気帯び)運転により、他人を死亡又は負傷させたとき、又は他人の財産に重大な損害を与えたとき、若しくは悪質な内容の事故を併せて行つたとき | 免職又は停職6カ月 | ||||
カ 飲酒(酒気帯び)運転を行つたとき | 停職3カ月以上 | ||||
キ 重大な過失により、他人を死亡させたとき | 停職1カ月以上 | ||||
ク 重大な過失により、他人を負傷させたとき、又は他人の財産に重大な損害をあたえたとき | 減給1カ月以上又は戒告 | ||||
監督責任関係 | ○ 部下職員の非行発生に関して、監督責任を追及されるもの 1 指導監督の不適正 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者として指導監督に適正を欠いていた場合 2 非行の隠ぺい、黙認 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 指導監督上の職務怠慢 | 減給又は戒告 | ||
指導監督上の著しい職務怠慢 | 停職又は減給 |
※ 交通事故、交通法規違反関係に係る特例
(注)1 第3条第7項の酌量すべき場合は次の例による。
情状:事故等の過失割合(責任度合)
被害額の大小
死傷者数及び程度
※ 上記の「懲戒処分の適用基準及び量定」に該当しない違反又は事故であつても、必要に応じて警告措置として訓告又は注意の措置をすることができる。