○中富良野町パークゴルフ場の管理運営規則
平成17年3月28日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の期間及び時間)
第2条 パークゴルフ場の使用期間及び時間は次のとおりとする。
(1) 使用期間 5月上旬から10月下旬まで
(2) 使用時間 午前8時から午後7時まで
ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第3条 使用者は、施設を使用するときは、パークゴルフ場使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。
(使用者の順守事項)
第4条 パークゴルフ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 備付け物件の取扱いに注意すること。
(2) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(3) 使用終了後は、備品類を所定の場所に返却し退場すること。
(4) その他教育委員会の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定による使用料の全部又は一部を減免できるものは、次のとおりとする。
(1) 別表減免基準による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
減免基準
区分 | 減免率 | |
1 | 町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの | 免除 |
2 | 町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合 | 免除 |
3 | 町内の公共的団体、社会教育関係団体等及び社会福祉団体が、主催又は主管する各種競技大会及び行事に使用する場合 | 免除 |
4 | 町内のその他の団体が、主催又は主管する各種競技大会及び行事に使用する場合 | 免除 |
5 | 社会教育を目的とした行事、又は公共的行事に使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めた場合 | その都度教育委員会が定める |