○中富良野町運動広場管理運営規則

平成17年3月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の期間及び時間)

第2条 運動広場の使用期間及び時間は、次のとおりとする。

施設名

使用期間

使用時間

弓道場

4月から3月まで

午前8時から午後9時まで

相撲場

5月1日から10月31日まで

午前8時から午後6時まで

ゲートボール場

午前8時から午後6時まで

テニスコート

午前8時から午後9時まで

ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第3条 使用者は、施設を使用するときは、運動広場使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。

(使用者の順守事項)

第4条 運動広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 備付け物件の取扱いに注意すること。

(2) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(3) 使用終了後は、備品類を所定の場所に返却し退場すること。

(4) その他教育委員会の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定による使用料の全部又は一部を減免できるものは、次のとおりとする。

(1) 別表減免基準による。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

減免基準

区分

減免率

1

町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの

免除

2

町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合

免除

3

町内の公共的団体、社会教育関係団体等及び社会福祉団体が、主催又は主管する各種競技大会及び行事に使用する場合

免除

4

町内の教育委員会に登録されたスポーツ団体が、団体本来の目的のためのスポーツ活動、練習等に使用する場合

免除

5

町内のその他の団体が、主催又は主管する各種競技大会及び行事に使用する場合

5割

6

社会教育を目的とした行事、又は公共的行事に使用する場合で、教育委員会が特に必要を認めた場合

その都度教育委員会が定める

画像

中富良野町運動広場管理運営規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第3号
令和4年3月14日 教育委員会規則第5号