○中富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 中富良野町集会施設(以下「会館」という。)の管理は、町長の任命する者(以下「管理者」という。)があたるものとする。

(使用許可の申請)

第3条 会館(寿コミュニティセンター)を使用しようとする者は、使用日の6ヶ月前から3日前までの間に使用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 管理者は、会館の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(許可の変更又は取消の手続)

第5条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を管理者に申し出て承認を受けなければならない。

2 使用者は、許可の取消しをしようとするときは会館使用許可取消願(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 条例第5条第2項の規定により使用料は、使用許可書を交付するとき管理者が指定する日までに納付しなければならない。

2 条例第5条第3項の規定により使用料を減免できるものは、別表減免基準による。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額または一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となつたとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用者の守る事項)

第8条 使用者は条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、収容定員をこえないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 建物又は備付物件を汚損し、又は持ち出ししないこと。

(4) 許可なくして、会館の建物及び敷地内で物品の配布、購買、又は金品の寄付、署名等の行為をしないこと。

(5) 入場者の整理を適切に行うこと。

(6) 会館の使用を開始するときと、終了したときは係員に届け出て指示を受けること。

(7) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第9条 その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年11月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

減免基準

区分

減免率

1

町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの

免除

2

町又は教育委員会が、主管若しくは後援するもの

5割

3

町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合

免除

4

中富良野町社会福祉団体に対する補助規則(昭和51年規則第1号)第2条第2項に定める団体が主催する行事に使用する場合

免除

5

町内の公共的団体及び社会教育関係団体等が、主催する行事に使用する場合

5割

6

その他、特に町長が必要と認めた場合

その都度町長が定める

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中富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)