○中富良野町交通安全指導員設置規則

平成17年3月31日

規則第3号

(設置)

第1条 町民の日常の交通安全確保と交通安全思想の普及を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(定数)

第2条 指導員の定数は20名以内とし、町内に居住する者で適格と認める者の中から、地域の実情に応じ町長が委嘱する。

(任期)

第3条 指導員の任期は2年とする。ただし、補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。

(職務)

第4条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 一般歩行者に対する交通安全指導

(2) 幼児、児童生徒、高齢者、身体障害者等の安全な通行のための保護並びに誘導

(3) 自転車の安全通行の指導

(4) 交通安全運動の推進及び交通安全思想の普及並びに啓蒙

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が指示する事項

(服務)

第5条 指導員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例並びに町規則等に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術習得に努めなければならない。

(報酬)

第6条 指導員の報酬は、別に定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

中富良野町交通安全指導員設置規則

平成17年3月31日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 生活安全
沿革情報
平成17年3月31日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第6号