○中富良野町保健事業検診等受診料徴収条例
平成16年3月10日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、町が特定健康診査及び保健事業として実施する各種検診等で、検診等に要する費用(以下「受診料」という。)を受診者から徴収するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 受診料は、受診の際に徴収する。
(1) 生活保護法による被保護世帯に属する者
(2) 国等が実施する事業であつて別に定める者
(3) 町長が特に必要があると認めた者
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(1) 子宮がん検診(頸部)
ア 昭和63年4月2日から平成元年4月1日生まれの者
イ 昭和58年4月2日から昭和59年4月1日生まれの者
ウ 昭和53年4月2日から昭和54年4月1日生まれの者
エ 昭和48年4月2日から昭和49年4月1日生まれの者
オ 昭和43年4月2日から昭和44年4月1日生まれの者
(2) 乳がん検診
ア 昭和43年4月2日から昭和44年4月1日生まれの者
イ 昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれの者
ウ 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれの者
エ 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日生まれの者
オ 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日生まれの者
(1) 子宮がん検診(頸部)
ア 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の受診
(ア) 平成元年4月2日から平成2年4月1日生まれの者
(イ) 昭和59年4月2日から昭和60年4月1日生まれの者
(ウ) 昭和54年4月2日から昭和55年4月1日生まれの者
(エ) 昭和49年4月2日から昭和50年4月1日生まれの者
(オ) 昭和44年4月2日から昭和45年4月1日生まれの者
イ 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の受診
(ア) 平成2年4月2日から平成3年4月1日生まれの者
(イ) 昭和60年4月2日から昭和61年4月1日生まれの者
(ウ) 昭和55年4月2日から昭和56年4月1日生まれの者
(エ) 昭和50年4月2日から昭和51年4月1日生まれの者
(オ) 昭和45年4月2日から昭和46年4月1日生まれの者
ウ 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の受診
(ア) 平成3年4月2日から平成4年4月1日生まれの者
(イ) 昭和61年4月2日から昭和62年4月1日生まれの者
(ウ) 昭和56年4月2日から昭和57年4月1日生まれの者
(エ) 昭和51年4月2日から昭和52年4月1日生まれの者
(オ) 昭和46年4月2日から昭和47年4月1日生まれの者
エ 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の受診
(ア) 平成4年4月2日から平成5年4月1日生まれの者
(イ) 昭和62年4月2日から昭和63年4月1日生まれの者
(ウ) 昭和57年4月2日から昭和58年4月1日生まれの者
(エ) 昭和52年4月2日から昭和53年4月1日生まれの者
(オ) 昭和47年4月2日から昭和48年4月1日生まれの者
(2) 乳がん検診
ア 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の受診
(ア) 昭和44年4月2日から昭和45年4月1日生まれの者
(イ) 昭和39年4月2日から昭和40年4月1日生まれの者
(ウ) 昭和34年4月2日から昭和35年4月1日生まれの者
(エ) 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日生まれの者
(オ) 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日生まれの者
イ 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の受診
(ア) 昭和45年4月2日から昭和46年4月1日生まれの者
(イ) 昭和40年4月2日から昭和41年4月1日生まれの者
(ウ) 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生まれの者
(エ) 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日生まれの者
(オ) 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日生まれの者
ウ 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の受診
(ア) 昭和46年4月2日から昭和47年4月1日生まれの者
(イ) 昭和41年4月2日から昭和42年4月1日生まれの者
(ウ) 昭和36年4月2日から昭和37年4月1日生まれの者
(エ) 昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれの者
(オ) 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日生まれの者
エ 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の受診
(ア) 昭和47年4月2日から昭和48年4月1日生まれの者
(イ) 昭和42年4月2日から昭和43年4月1日生まれの者
(ウ) 昭和37年4月2日から昭和38年4月1日生まれの者
(エ) 昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれの者
(オ) 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日生まれの者
(1) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受診する者
ア 昭和45年4月2日~昭和46年4月1日生まれの者
イ 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生まれの者
ウ 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれの者
エ 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの者
オ 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれの者
(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受診する者
ア 昭和46年4月2日~昭和47年4月1日生まれの者
イ 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日生まれの者
ウ 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生まれの者
エ 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれの者
オ 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれの者
(3) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に受診する者
ア 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日生まれの者
イ 昭和42年4月2日~昭和43年4月1日生まれの者
ウ 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日生まれの者
エ 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生まれの者
オ 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれの者
(4) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に受診する者
ア 昭和48年4月2日~昭和49年4月1日生まれの者
イ 昭和43年4月2日~昭和44年4月1日生まれの者
ウ 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日生まれの者
エ 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれの者
オ 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれの者
(5) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に受診する者
ア 昭和49年4月2日~昭和50年4月1日生まれの者
イ 昭和44年4月2日~昭和45年4月1日生まれの者
ウ 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日生まれの者
エ 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日生まれの者
オ 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれの者
5 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に受診する子宮がん検診(頸部)及び乳がん検診に限り、子宮がん検診無料クーポン券及び乳がん検診無料クーポン券を交付された者の受診料は、別表の規定にかかわらず、無料とする。
6 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に受診する子宮がん検診(頸部)及び乳がん検診に限り、子宮がん検診無料クーポン券及び乳がん検診無料クーポン券を交付された者の受診料は、別表の規定にかかわらず、無料とする。
7 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に受診する子宮がん検診(頸部)及び乳がん検診に限り、子宮がん検診無料クーポン券及び乳がん検診無料クーポン券を交付された者の受診料は、別表の規定にかかわらず、無料とする。
8 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に受診する子宮がん検診(頸部)及び乳がん検診に限り、子宮がん検診無料クーポン券及び乳がん検診無料クーポン券を交付された者の受診料は、別表の規定にかかわらず、無料とする。
9 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に受診する子宮がん検診(頸部)及び乳がん検診に限り、子宮がん検診無料クーポン券及び乳がん検診無料クーポン券を交付された者の受診料は、別表の規定にかかわらず、無料とする。
10 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に受診する子宮頸がん検診及び乳がん検診に限り、子宮頸がん検診無料クーポン券及び乳がん検診無料クーポン券を交付された者の受診料は、別表の規定にかかわらず、自己負担分を全額助成する。
11 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に受診する子宮頸がん検診及び乳がん検診に限り、子宮頸がん検診無料クーポン券及び乳がん検診無料クーポン券を交付された者の受診料は、別表の規定にかかわらず、自己負担分を全額助成する。
附則(平成17年3月8日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月11日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第21号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
検診等の種類 | 受診料 | 検診等対象者 | 検診等実施機関 | ||
75歳未満 | 75歳以上 | ||||
特定健康診査 | 1,000円 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律及び健康増進法並びに町長が定めた者 | 町と検診等委託契約を結んでいる機関 | |
基本健康診査 | 1,000円 | 600円 | |||
肺がん検診 | (喀痰) | 1,000円 | 500円 | ||
(XP)65歳未満 | 500円 |
| |||
胃がん検診 | 1,500円 | 500円 | |||
大腸がん検診 | 500円 |
| |||
前立腺がん検診 | 1,000円 | 500円 | |||
子宮がん検診(頸部) | 1,500円 | 500円 | |||
子宮がん検診(体部) | 1,000円 | 500円 | |||
乳がん検診 | 2,000円 | 1,000円 | |||
骨粗しよう症検診 | 1,000円 | ||||
口腔検診及びフッ素塗布 | 500円 | 町長が定めた者 |