○中富良野町こぶし苑管理運営規則

平成16年3月31日

規則第8号

中富良野町こぶし苑管理運営規則(平成12年規則第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 特別養護老人ホーム(第2条~第26条)

第3章 ユニット型特別養護老人ホーム(第27条~第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町こぶし苑設置及び管理に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 特別養護老人ホーム

(趣旨)

第2条 特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の運営方針、施設入所者(以下「入所者」という。)の処遇方法並びに入所者の守るべき規律等を定めるものとする。

(運営方針)

第3条 施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により、次に定める者を入所させ、養護することを目的とし、法に規定する基本的理念に基づき、入所者の福祉が増進されるよう運営されなければならない。

(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による施設介護(介護保険法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第4条第1項に定める者

(入所定員)

第4条 老人福祉法第20条の3の規定により、施設に短期間入所させることができる人員は、10人とする。

2 老人福祉法第20条の5の規定により、施設に入所させることができる人員は、30人とする。

3 総合支援法第5条第8項の規定により、短期入所させることができる人員は2人とする。

(職員の区分)

第5条 施設に次の職員を置く。

所長、事務職員、生活相談員、介護支援専門員、看護師又は准看護師、介護士、栄養士、医師(嘱託)、その他の職員

(職務の内容)

第6条 所長は、町長の命を受けて施設の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(1) 事務職員

 条例、規則、規定等に関すること。

 施設運営の総合計画、立案及び調整に関すること。

 施設の維持管理及び営繕に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 会計、経理、物品の管理に関すること。

 関係機関との連絡業務に関すること。

 文書の収受及び発送に関すること。

 公印の管守に関すること。

 職員の福利厚生、身分、服務、給与、その他人事に関すること。

 その他庶務、他の係に属さないこと。

(2) 生活相談員

 入所者の生活相談と機能回復訓練を行うこと。

 入所者の教養娯楽等行事の計画、実施に関すること。

 入所者の個人別処遇の調整と指導に関すること。

 入所、退所事務に関すること。

 その他入所者の処遇に関すること。

(3) 介護支援専門員

 入所者の要介護認定のための調査に関すること。

 入所者の介護サービス計画作成に関すること。

(4) 看護師又は准看護師

 医師の指示により入所者の診療の補助及び看護を行うこと。

 医療機器、薬品の整理保管に関すること。

 保健衛生指導に関すること。

 医務室、静養室等の管理に関すること。

 診療録等の整備、保管に関すること。

 その他入所者及び職員の保健衛生に関すること。

(5) 介護士

 入所者の介護を行うこと。

 入所者の生活環境の改善に関すること。

 被服、寝具、日用品の管理に関すること。

 居室、浴室、洗濯乾燥室等の管理に関すること。

 その他入所者の介助に関すること。

(6) 栄養士

 食事の献立と調理指導に関すること。

 食品の調達計画と受払に関すること。

 栄養指導を行うこと。

 調理室、食堂等の管理に関すること。

 その他給食に関すること。

(7) 医師(嘱託)

 入所者の診療及び保健衛生の指導に関すること。

 職員の健康管理及び保健衛生の指導に関すること。

(8) その他の職員

 それぞれ上司の命を受け業務に従事すること。

(施設への入所)

第7条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)及び第48条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者及び総合支援法第29条第1項に規定する支給決定障害者等が施設に入所しようとするときは、施設に入所の申込みを行い、契約書により契約を締結するものとする。

2 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

(入所の承認)

第8条 所長は、前条第1項の申込み又は前条第2項の委託に基づき、入所の承認を行うものとする。

2 所長は、前項の入所の申込み又は委託に際し、入所しようとする者が現に伝染病、保菌者若しくは精神障害者であるとき又は居室に余裕がないときは、入所を承認しないことができる。

3 前条第1項の規定により定める契約書は、第1号様式及び第2号様式並びに第3号様式のとおりとする。

4 所長は、必要に応じ入所しようとする者の健康診断書等の提出を入所者又はその家族に求めることができる。

(入所の承認をしない場合の通知等)

第9条 所長は、前条第2項により入所の承認をしない場合において、第7条第1項の申込みによる入所希望者にあつては、その理由を当該入所希望者又はその家族に説明し適切な対応をとるものとし、第7条第2項の措置の委託に係る場合にあつては、その理由を付して当該措置を決定した市町村(以下「措置市町村」という。)に通知しなければならない。

(養護変更の届出)

第10条 所長は、第7条第2項の措置に係る者(以下「措置入所者」という。)について養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに措置市町村に届け出なければならない。

(退所)

第11条 所長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、退所の手続きをするものとする。ただし、措置入所者の退所に当たつては、措置市町村と協議するものとする。

(1) 入所者から入所契約の解除又は入所契約の更新をしない旨の申し出があつたとき。

(2) 第7条第2項の措置の必要がないと認められるとき。(当該措置入所者から入所契約の申込みがあつた場合を除く。)

(3) 第22条に規定する事項を守らないとき。

(4) その他特別の事由により退所が必要と認めたとき。

(手数料等の調定)

第12条 町長は、条例第3条第1号に規定する事業のサービス(老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者が利用したサービスを除く。)に係る費用を徴収しようとするときは、費用を毎月末日までの分を調定しなければならない。

2 町長は、条例第3条第2号に規定するサービス(老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者が利用したサービスを除く。)に係る費用を徴収しようとするときは、費用を毎月末日までの分を調定しなければならない。

3 町長は、条例第3条第3号に規定するサービスに係る費用を徴収しようとするときは、費用を毎月末日までの分を調定しなければならない。

(手数料等の納入通知)

第13条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る手数料及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、当該月の翌月の15日までに当該サービスの利用者に送付しなければならない。

(実費に相当する費用の額)

第14条 条例第4条第2項の規定により定める費用の額は、次のとおりとする。

(1) 食費 介護保険法により定められた額

(2) 居住費 介護保険法により定められた額

(3) 嗜好品費 実費

(4) 娯楽費(居室テレビ代) 1日当たり30円(希望者に限る。)

(5) 前号に掲げるもののほか、短期入所生活介護サービス、指定介護福祉施設サービス及び指定障害者福祉サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用は、実費に応じて町長が調定する額とする。

(給食)

第15条 入所者の給食にあたつては、健康の保持増進を図るため、次の事項を守らなければならない。

(1) 充分な熱量、たん白質、脂肪分等を確保し、極力変化に富み、かつ、味覚に配慮して栄養の向上に努めること。

(2) 計画的な給食を実施するため、月間又は週間の予定献立表を作成し、見やすい場所に表示すること。

(3) 病弱者については、医師の指示により病状に適する特別食を給与すること。

(4) 調理を担当する者は、毎月1回以上の検便を実施すること。

(5) 食品を貯蔵する設備並びに調理に従事する場合は、常に清潔、安全に管理すること。

(日常品)

第16条 入所者には、寝具、身廻品等の日常生活に必要な物品を貸与又は支給するものとする。

(保健衛生)

第17条 入所者が健康で衛生的な共同生活を維持できるよう、次の事項を実施しなければならない。

(1) 施設の内外は毎日清掃を行い、年2回以上の大掃除を実施すること。

(2) 施設内外の消毒、害虫等の駆除を随時行うこと。

(3) 健康診断は、年1回以上実施し、診療は週2回の定期のほか、必要に応じて随時行うこと。

(4) 寝具・衣類は、常に清潔を保ち、入浴又は身体の清拭を週2回以上行うこと。

(5) 健康に異常のある者を発見したときは、速やかに静養室に収容し、適切な処置を講ずること。

(6) 保健衛生及び入所者の健康管理に関する記録簿を備えること。

(7) その他所長が必要と認めた事項

(環境の整備)

第18条 所長は、入所者に対して、その者の能力に応じた環境整備・衣類の洗濯などを行わせることができる。

(教養娯楽)

第19条 入所者には、余暇を利用し教養と娯楽の普及を図るため、必要な図書、用具を備えるほか、音楽その他レクリェーションなどを随時行うよう努めなければならない。

(日課)

第20条 入所者は、日常生活においては、所長の定める日課表に従わなければならない。

(外出等)

第21条 入所者は、外出又は外泊をするときは、所長に行き先、用件、帰所日時等を申し出て承認を受けなければならない。なお、病弱者にあつては医師の診断を受けるものとする。

(規律の遵守)

第22条 入所者は、共同生活の円滑化と規律ある入所生活を送るため、次の事項を守らなければならない。

(1) 集団生活の秩序を保ち、相互の融和に努めること。

(2) 許可なしに火気を使用することなく、たき火、自炊、就寝後の喫煙又は発火のおそれのある危険物の持ち込みなどをしないこと。

(3) 喧嘩、暴力、暴言をはくなど、粗暴な行為をしないこと。

(4) 入所者間で、金銭及び物品の貸し借りをしないこと。

(5) 施設備品及び貸与品の使用扱いは、ていねいに行い損傷を与えないこと。

(6) 常に身の廻りを整理整頓し、身体、衣類等の清潔に努めること。

(7) 外来者と面会するときは、所長の承認を受けること。

(8) その他職員の指示に反する行為をしないこと。

(届出)

第23条 入所者は、次に掲げる事実が生じたときは、所長又は所長が指定した職員に届出なければならない。

(1) 身体に異常を感じたとき。

(2) 身体に異常が生じたとき。

(3) 収入を得たとき。

(4) 施設の内外において金品を亡失し、又は取得したとき。

(損害弁償)

第24条 入所者が故意又は過失により、施設の備品などに損害を与えた場合は、その者の弁済能力に応じてこれを弁償させることができる。

(災害防止)

第25条 所長は、災害防止と入所者の安全を期するため、次の事項を実施しなければならない。

(1) 消火器、非常口、警報機その他防災に関する設備を常に完備しておくこと。

(2) 屋内配線など出火原因となりやすい箇所及びその周辺の点検を随時行うこと。

(3) 非常災害に対処する計画をたて、消防機関と連絡を密にし、避難及び消火に対する訓練を随時行うこと。

(帳簿の整理)

第26条 所長は、こぶし苑の管理及び運営を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 管理に関する帳簿、施設台帳、業務日誌、備品台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規定に関する書類、会議議事録、報告文書

(2) 利用者に関する帳簿

利用者記録簿、介護記録簿、給食献立表

(3) 会計経理に関する帳簿

収入調定簿、支出伝票、物品受払簿

第3章 ユニット型特別養護老人ホーム

(趣旨)

第27条 ユニット型特別養護老人ホーム(以下「ユニット型施設」という。)の運営方針、施設入所者(以下「入所者」という。)の処遇方法及び入所者の守るべき規律等を定めるものとする。

(運営方針)

第28条 ユニット型施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により、次に定める者を入所させ、入所前の居宅における生活と入所後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入所者が相互に社会関係を築き、自立的な日常生活を営なむことができるよう運営されなければならない。

(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護福祉サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による施設介護(介護保険法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

(入所定員)

第29条 老人福祉法第20条の5の規定により、ユニット型施設に入所させることができる人員は、40人とする。

(ユニット数及びユニツトごとの入所定員)

第30条 ユニット型施設は、4ユニットとし、各ユニットの入所定員は10人とする。

(介護)

第31条 介護は各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術を持つて行わなければならない。

2 ユニット型施設は、入所者の日常生活における家事を、入所者が、その心身の状況に応じて、それぞれの役割を持つて適切に支援しなければならない。

3 ユニット型施設は、入所者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入所者に対し、その意向に応じて適切な回数の入浴の機会を提供する。ただし、入浴することが困難な場合には清しきをもつて入浴の機会の提供に代えるものとする。

4 ユニット型施設は、入所者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行わなければならない。

5 ユニット型施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 前各号に規定するもののほか、入所者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

(食事)

第32条 ユニット型施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型施設は、入所者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行う。

3 ユニット型施設は、入所者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入所者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 入所者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入所者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第33条 ユニット型施設は、入所者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入所者が自立的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型施設は、入所者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わつて行わなければならない。

3 ユニット型施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(準用)

第34条 第5条から第14条まで、第17条及び第22条から第26条までの規定は、ユニット型施設について準用する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日規則第24号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日規則第18号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

中富良野町こぶし苑管理運営規則

平成16年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年9月27日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第4号
平成20年5月1日 規則第9号
平成21年1月14日 規則第2号
平成21年3月27日 規則第9号
平成23年6月17日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第7号
平成26年3月24日 規則第1号
平成27年8月1日 規則第18号
平成30年3月26日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第9号